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DPDP法対応
インドのデジタル個人情報保護法(DPDP法)の完全施行(2027年5月)に向け、デジタルマーケティング基盤の診断から実装まで一貫して支援するサービスです。
無料診断から実装、実装後のモニタリングまで一貫して支援いたします。
現在のデジタル施策でDPDP法上の変更が必要な箇所を洗い出し
優先順位と実装スケジュールを提示。専門家連携が必要な範囲も明示
CRM・コンプライアンスSaaS・フォーム・ドキュメント類の整備
無料診断に基づいた対策プランをご用意しています。ご要望に応じてカスタマイズも可能です。
STARTER
コーポレートサイトのみ対象・インド進出初期の企業向け
まずは無料診断から
STANDARD
CRMや広告ツールを活用しているB2B・B2C企業向け
ADVANCED
エンドユーザーの個人データを大規模に取り扱うEC・金融・医療系企業向け
DPDP法対策において、実際にご提供するサービスの一例をご紹介します。
FORM
同意チェックボックスの追加、利用目的の明示、地域言語対応テキストの挿入、同意取得UIのUX設計を行います。「同意しない」を選びやすい設計にすることもDPDP法上の要件です。
無料診断を申込む
実際の改訂イメージ。クライアントのサイトデザインに合わせて実装します。
実際の管理画面はご導入するCMPツールにより異なります。上記はイメージです。
CMP
Privy(IDfy社)やConsentinなどのDPDP専用設計CMPの選定・導入・多言語設定を行います。同意ログのSHA-256ハッシュ化、リアルタイムコンプライアンス診断機能の設定も含みます。
2025年11月14日、インド政府はデジタル個人情報保護法、Digital Personal Data Protection Rules(DPDP規則2025)を正式に施行しました。2023年に成立したDPDP法(以下、デジタル個人情報保護法)の実施細則がついに確定し、インドのデータ保護体制は「法的義務」へと変わる可能性がでています。
インド国外
インド国内
インド国内でデジタル個人データを処理するすべての企業・組織が対象。 業種・規模は問わない。
なります。DPDP法はEUのGDPRと同じ域外適用の構造をとっています。インド国内に拠点や法人がなくても、インドのユーザーに向けてWebサイトを公開したり、広告を配信したり、商品・サービスを提供している場合は対象となります。
「インド向けのビジネスをしている」という事実だけで適用されます。違反時の最大ペナルティは約2,800万米ドルです。
はい、対象になり得ます。以下のいずれかに該当する場合、DPDP法上の義務が発生します。
「B2Bだから関係ない」「コーポレートサイトだけだから関係ない」とは言い切れません。インドユーザーのIPアドレスやCookieIDも個人データに該当するため、GA4やMetaピクセルを使っている時点で対象です。
範囲は広く、1項目でも個人を識別できれば対象です。DPDP法はGDPRと異なり、「個人データ」と「センシティブな個人データ」を区別せず、すべて同じ水準で保護対象とします。
「個人情報収集はフォームだけ」と思っている企業でも、GA4やMetaピクセルを使っている時点でIPアドレス・CookieIDを収集しているため対象になります。
必要です。DPDP法はGDPRより同意要件が厳格です。GDPRでは「正当な利益(Legitimate Interest)」を根拠にユーザーの同意なしに個人データを利用できるケースがありましたが、DPDP法はこの抜け道を閉じています。
マーケティング目的での個人データ利用には原則としてユーザーの明示的な同意が必要です。GDPR対応済みでも、以下の点を追加確認してください。
弊社はデジタルマーケティング領域の実装支援を担当しており、法律的な助言は提携する専門家と連携して対応します。
具体的には、CRM・CMP導入・フォーム改修・ポリシー文書のテンプレート提供は弊社が対応します。法的精査・重要データ受託者(SDF)の該当性判断・契約書の法的審査は提携専門家の領域です。一つの窓口でまとめてご相談いただける体制をとっています。